カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2025/07/25 08:54
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「広活法」改正により二地域居住が活性化不動産業界にもビジネスチャンス到来
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近年、関心が高まっている「二地域居住」。空き家対策や地方の人材確保といった地方創生の側面で大きな役割を果たせるのでは? と政策的な期待も大きくなっているようです。
そうしたなか、政府は二地域居住をよりいっそう後押ししようと2024年11月に「広域的地域活性化の基盤整備に関する法律(広活法)の一部を改正する法律」を施行しました。今回は、この広活法改正を中心に、二地域居住への期待や不動産事業界に求められること等を紹介します。
広活法は2007年、人口構造の変化や国際化社会の進展などに伴って広域にわたる往来等による地域活性化を図ることが全国各地で重要になってきたことを受け、その基盤整備を目的に制定された法律です。民間と連携した地域発意の計画に基づく広域的な経済活動を支える基盤整備と地域づくりに関するソフト面での支援を一体的に進める財政支援制度などを創設し、地域の自立と活性化を図っています。
近年、地方を中心に人口減少の著しい地域において、地域のにぎわい消失、生活サービスの維持困難化、働き手の減少といった問題が顕在化し、居住者の生活が持続不可能になる危険が叫ばれています。
そこで注目されたのが、「二地域居住」です。一般的には都市部と地方部など複数の生活拠点で暮らすライフスタイルを意味する言葉で、団塊の世代の大量退職を控えた2000年代初頭から着目されましたが、大きなムーブメントにはなりませんでした。潮目が変わったのは2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大。働き方改革が一気に進み、リモートワークが普及して働く場所を問わない環境がつくられたことが追い風となり、UIJターンを含め若い世代を中心に注目度が高まりました。
住まい・なりわい・コミュニティを整備しやすく
二地域居住には、多様なライフスタイルの実現によるウェルビーイングの向上、新たな担い手の確保、新たな需要の創出、専門的な技能を持つ人材とのマッチングによる地域活性化や魅力的な地域づくりといった効果が期待できます。一方で、二地域居住に関心がある消費者が実行に移そうと考えても、「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関する課題があるために、なかなか踏み切ることが難しい側面がありました。
そこで政府はこれらの課題を解決し、二地域居住を推進するために広活法を改正することを決め、2024年2月に閣議決定。同年5月に成立して同年11月に施行となりました。
改正のポイントは、①都道府県・市町村の連携、②官民の連携、③関係者の連携の3点を促す仕組みづくりです。それぞれの内容は以下のとおり。
① 都道府県・市町村の連携
二地域居住(法律上は「特定居住」とされる)を促進するための「市町村計画制度」を創設しました。都道府県が、その広域的地域活性化基盤整備計画に二地域居住に関連する事項を盛り込む場合、市町村は二地域居住促進に関する計画として「特定居住促進計画」を策定することができます。
この「特定居住促進計画」とは、地域における二地域居住に関する基本的な方針や拠点施設の整備に関する事項などを記載することとされています。計画で定められた事業を実施する際には法律上の特例措置が認められ、たとえば住居専用地域において、二地域居住者向けのコワーキングスペースなどを開設しやすくするために、空き家改修費の支援などを行うことができるようになります。
また、市町村は、都道府県に対して二地域居住に係る拠点施設と重点地区を盛り込んだ「広域的地域活性化基盤整備計画」の作成を提案することができるようになりました。
② 官民の連携
市町村長が、二地域居住を推進する活動に取り組む法人を「特定居住等支援法人」として指定することができるようになりました。指定の対象としては、NPO法人や不動産会社などの民間企業等が想定されています。
市町村長は、なりわい(仕事)、イベントといった関連情報を支援法人に提供し、あわせて空き家等の不動産情報も、所有者の本人同意を条件として提供します。一方、支援法人は、市町村長に対して特定居住促進計画の作成や改定を提案することができます。
③ 関係者の連携
市町村は、特定居住促進計画に関して必要な協議を行うために、当該市町村、都道府県、特定居住等支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所、農協などを構成員とする特定居住促進協議会を組織することができるようになりました。
政府では、こうした施策を通じて二地域居住の推進を図ろうとしており、施行後5年間で特定居住促進計画の作成数累計600件、特定居住等支援法人の指定数累計600法人を目指しています。
また、改正法の施行にあわせて「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」が設立されました。これは、地方公共団体を中心に構成していた「全国二地域居住等促進協議会」を、官民連携によって二地域居住を強力に推進するために改組したもので、2024年10月29日の設立時点で906団体(官709団体、民197団体)が加盟しています。
主要な活動は、二地域居住に関する、1)事例の共有と情報交換、2)具体的な課題等に対する対応方策の協議・検討、3)促進に向けたノウハウ等の周知・普及による機運醸成、4)官民のマッチング促進や出会いの場の提供など、オンライン・オフラインの両面からイベント等を行っています。

二地域居住の推進で空き家を活用
不動産業界にとって、二地域居住の推進は地域に所在する空き家の活用という新たなビジネスチャンスにもつながります。空き家を改修することで、二地域居住者の「住まい」とするだけでなく、コワーキングスペースや店舗など「なりわい」の場とする事例が各地で見られています。
また、コミュニティ施設への改修によって地域での人的な交流を促進している事例もあり、「住まい」「なりわい」「コミュニティ」の3つの問題を解決するために空き家を活用する動きはこれからも見られるようになるでしょう。
2024年6月には、国交省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定し、そのなかで空き家をはじめとした低廉な価格の宅地建物の取引における媒介報酬について見直しを図ったことで、空き家を流通しやすい環境も整いつつあります。
実際に、同年7月以降の「成約価格800万円以下」の成約件数が増加基調で推移しています。徐々に空き家活用・流通の動きが広がっていることが推察されており、そのなかには、二地域居住者や移住者の受け皿として活用されている事例もあると見込まれます。
地域密着で展開している不動産事業者には、空き家を活用した二地域居住者への住まい提供や、地域における「なりわいの場」づくりといったハード面での整備にとどまらず、自治体や地域住民など、他の主体と連携してコミュニティ形成を支援したり、二地域居住をきっかけとした地域活性化をけん引したりする役割が求められそうです。
----------------------------------------本日は以上となります。
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