ホーム  >  契約時の注意点

「契約時の注意点」の記事一覧(25件)

投資用不動産の取引におけるリスク管理
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/08/06 08:49

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産取引では、売主・買主双方が契約前に重要な情報を理解することが必要です。そのために不動産会社の宅地建物取引士が行うのが「重要事項説明」です。本記事では、その目的や概要について解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

第4章:特殊なケースと対策

投資用不動産の取引におけるリスク管理

----------------------------------------

投資用不動産の購入は、自己居住用物件とは異なるリスクと注意点があります。重要事項説明においても、収益性や賃貸契約の内容、管理状況など、確認すべきポイントが多岐にわたります。

 

1.賃貸借契約の内容確認

  • ◆現在の賃貸状況と契約条件
    • 入居者の有無、賃料、契約期間、更新条件、解約条項などの詳細を確認します。
  • ◆未収賃料や滞納履歴の有無
    • 将来的な収益性に影響を与えるため、重要なチェックポイントです。

 

2.収益性に関する情報

  • ◆年間収入・支出の実績と予測
    • 実際の収入・経費バランスを把握し、利回りの現実性を判断します。
  • ◆固定資産税や修繕費の見込み
    • 継続的なコストも把握し、長期的な収益性に影響する要因を確認します。

 

3.管理状態と管理会社の情報

  • ◆建物のメンテナンス状況
    • 外壁、屋上、防水設備などの劣化状況や過去の修繕履歴を確認します。
  • ◆管理委託契約の内容
    • 管理会社に委託している場合、業務範囲・費用・契約内容の確認が必要です。

 

4.法的制限と許認可の確認

  • ◆用途地域・建ぺい率・容積率
    • 投資物件が用途に適しているかを判断する基準になります。
  • ◆用途変更や再建築の可否
    • 将来的に別用途への転用が可能か、建て替えに制限がないかも重要です。

 

5.まとめ:投資用は「収益」と「将来性」に着目した確認が重要

投資用不動産では、利回りや資産価値の変動、賃貸リスクなど複数の視点でリスク管理が求められます。重要事項説明では、単なる物件情報だけでなく、運用面の情報も含めて精査することが、安定した投資成果を得るための鍵となります。

 

次回は、「説明を受ける際の質問リストとチェックシート」について解説します。

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

所有権移転登記の流れと費用、買主がするべき準備
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/08/03 00:00

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

所有権移転登記の流れと費用、買主がするべき準備

----------------------------------------

不動産の売買では、「登記」=名義変更が非常に重要な手続きです。

「所有権移転登記」は、買主が正式にその物件の“持ち主”になるためのステップ。

この記事では、買主が押さえておくべき登記の流れ、費用、準備すべきことをわかりやすく解説します。

 

■ 所有権移転登記とは?

「登記」とは、不動産の情報を法務局の公的な記録として登録する制度です。

そのなかで「所有権移転登記」とは、不動産の所有者が売主から買主に変わることを正式に記録する手続きのこと。

この登記をしなければ、買主であっても第三者に対して「自分の所有物だ」と主張できません。

 

■ 登記はいつ行うの?

登記は、通常「決済日」に司法書士によって申請されます。

決済(=残代金の支払い)と同時に、

  • ・所有権移転登記
  • ・抵当権設定登記(住宅ローンを組む場合)

などの手続きを一括で行います。

※ポイント:登記が完了して初めて、正式な「所有者」になる

 

■ 所有権移転登記の基本的な流れ

  1. 1.売買契約を締結
  2. 2.登記に必要な書類を準備(買主・売主)
  3. 3.決済日当日に司法書士立会いのもと、残代金支払いと同時に登記申請
  4. 4.法務局に登記申請(通常は司法書士が代行)
  5. 5.登記完了後、登記識別情報(権利証)などが買主に交付される

 

■ 登記にかかる費用

所有権移転登記に必要な費用は以下の通りです

※正確な費用は、物件価格や地域、司法書士によって異なります。

図表1

 

 

■ 登記に必要な主な書類(買主側)

  • ・住民票(本人確認用)
  • ・印鑑(認印 or 実印)
  • ・本人確認書類(運転免許証など)
  • ・金融機関とのローン契約書類(ローンを利用する場合)
  • ・登記に関する委任状(司法書士が作成)

売主側では「登記済権利証(または登記識別情報)」や印鑑証明書なども必要です。

 

■ 買主がするべき準備とは?

  1. 1.住民票を早めに取得しておく(決済日前までに)
  2. 2.登記費用をあらかじめ準備しておく(決済時に支払う)
  3. 3.司法書士とのやりとりをスムーズにする(事前連絡を怠らない)
  4. 4.登記識別情報などの書類は大切に保管!

※登記が終わるまでは、正式な「名義人」ではありません。

司法書士や仲介会社と連携して、抜け漏れのないよう段取りを把握しておくことが大切です。

 

■ 登記が終わったら確認したいこと

  • ・登記識別情報通知書が届いたか(権利証の代わり)
  • ・不動産の名義が自分になっているか(登記簿謄本の取得)
  • ・ローンを使った場合は、抵当権の内容も確認

※もし不備や違いがあれば、すぐに司法書士へ相談を!

 

■ まとめ:「登記」は不動産の最終ゴール。しっかり準備して安心取引を!

所有権移転登記は、不動産購入における“ゴールテープ”のようなもの。

名義変更が完了して初めて、正式な所有者となり、安心して生活を始めることができます。

決済日当日は複数の手続きが重なるため、事前準備と関係者との連携がとても大切です。

司法書士や仲介担当としっかり打ち合わせをして、スムーズな登記完了を目指しましょう!

 

次回は「境界や越境の確認方法―買ってからでは遅いポイント」をお届けします。

多くの買主が利用する住宅ローン。その契約時に注意すべきポイントを解説します!

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

新築住宅の重要事項説明の特徴とは?
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/30 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産取引では、売主・買主双方が契約前に重要な情報を理解することが必要です。そのために不動産会社の宅地建物取引士が行うのが「重要事項説明」です。本記事では、その目的や概要について解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

第4章:特殊なケースと対策

新築住宅の重要事項説明の特徴とは?

----------------------------------------

新築住宅を購入する際の重要事項説明は、中古住宅とは異なるポイントがあります。完成済みの物件か建築途中の物件かによっても内容が変わるため、注意深く確認する必要があります。

 

1.建築確認と検査済証の確認

  • ◆建築確認済証の有無
    • 建築基準法に基づいて建てられているかを確認する重要な書類です。
  • ◆完了検査済証の確認
    • 建物が設計図どおりに建てられ、安全性に問題がないことを証明するものです。

 

2.建築中物件のリスクと注意点

  • ◆引渡し前の完成保証の有無
    • 万が一、施工会社が倒産した場合のリスクヘッジが必要です。
  • ◆仕様の詳細
    • 設計図書、設備仕様、内装材、断熱性能など、引渡し時の状態が明示されているか確認します。

 

3.瑕疵担保・アフターサービス

  • ◆新築住宅かし保険の適用有無
    • 基礎構造や雨漏りなどに関する10年間の保証があるかを確認します。
  • ◆アフターサービスの範囲と期間
    • 設備や仕上げ部分に対する保証内容とその期間も重要です。

 

4.土地付き新築の場合の確認点

  • ◆土地の権利関係と法規制
    • 所有権、接道義務、用途地域、建ぺい率・容積率など土地に関する情報も正確に確認しましょう。
  • ◆インフラ設備の整備状況
    • 上下水道、電気、ガスの引き込み工事が完了しているかどうかを確認する必要があります。

 

5.まとめ:新築住宅でも「完成していない不確定要素」に注意

新築住宅は「新しいから安心」と思いがちですが、建築途中の場合は完成品の確認ができない点に注意が必要です。重要事項説明では、建築計画・保証制度・アフターサービスの内容をしっかり確認し、納得したうえで契約に進むことが大切です。

 

次回は、「投資用不動産の取引におけるリスク管理」について解説します。

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

引渡し日・決済日の意味とスケジュール管理の重要性
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/27 08:50

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

引渡し日・決済日の意味とスケジュール管理の重要性

----------------------------------------

「引渡し日」や「決済日」は、不動産売買契約のなかでも非常に重要な節目。

この2つの意味を正しく理解しておかないと、買主にとってトラブルや思わぬ負担の原因になることがあります。

今回は、「引渡し日」「決済日」それぞれの意味と、スムーズな取引のためのスケジュール管理のポイントを解説します。

 

■ 「決済日」とは?

決済日とは、買主が売買代金の残金を売主に支払う日です。

この日にあわせて、以下のような手続きが同時進行で行われます。

  • ・住宅ローンの実行(金融機関から残代金が振込まれる)
  • ・売主への残代金の支払い
  • ・所有権移転登記の申請
  • ・固定資産税・管理費などの精算
  • ・鍵の受け渡し(=引渡し)

多くの場合、「決済日 = 引渡し日」とされることが多いですが、契約内容によっては別日になるケースもあります。

 

■ 「引渡し日」とは?

引渡し日とは、物件の鍵や使用権が買主に正式に渡される日です。

この日から、物件に住んだり、リフォーム工事をしたりといった利用が可能になります。

ただし、引渡しには「売買代金の全額支払いが完了していること」が条件。

つまり、残代金の支払い(=決済)が終わらないと引渡しはできません。

 

■ なぜスケジュール管理が重要なの?

引渡し・決済の流れには、複数の関係者が関わります:

  • ・買主・売主
  • ・仲介会社
  • ・金融機関(住宅ローン)
  • ・司法書士
  • ・火災保険会社
  • ・引越し業者

このため、1日のズレが全体の遅延やトラブルにつながる可能性があります。

たとえば…

  • ・住宅ローンの実行が遅れると、決済ができない
  • ・引越し日を引渡し前にしてしまうと、荷物が入れられない
  • ・火災保険が引渡し日から開始されていないとリスクあり

◆スケジュールをしっかり調整・共有し、早めに準備を進めることが大切です。

 

■ 買主が事前に確認しておくべきこと

  1. ・決済日・引渡し日をいつにするか、売主と合意しておく
  2. ・ローンの実行タイミングと連動しているか確認
  3. ・火災保険の始期を引渡し日からに設定
  4. ・引越し業者の予約は「引渡し完了後」に
  5. ・当日の流れ(持ち物や集合場所)を事前に仲介会社と確認

 

■ スムーズな取引のコツは「余裕あるスケジューリング」

とくに住宅ローンを利用する場合、金融機関の審査や手続きに時間がかかることもあります。

「できるだけ早く住みたい!」という気持ちがあっても、焦らず慎重に日程を組むことが成功のカギです。

仲介会社や金融機関、司法書士とも連携しながら、ムリのないスケジュールを立てていきましょう。

 

■ まとめ:「決済」と「引渡し」は不動産購入のゴール地点。段取りがすべてを左右する!

不動産購入の最終ステップともいえる「決済・引渡し」。

この日がトラブルなく迎えられるかどうかは、事前の準備とスケジュール管理にかかっています。

後悔のないマイホーム購入のために、計画的に、そして落ち着いて進めましょう!

 

次回は「所有権移転登記の流れと費用、買主がするべき準備」をご紹介します。

買主が本当の「所有者」となる登記手続きについて、わかりやすく解説しますのでお楽しみに!

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

空き家購入時のリスクと確認すべき事項
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/23 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産取引では、売主・買主双方が契約前に重要な情報を理解することが必要です。そのために不動産会社の宅地建物取引士が行うのが「重要事項説明」です。本記事では、その目的や概要について解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

第4章:特殊なケースと対策

空き家購入時のリスクと確認すべき事項

----------------------------------------

空き家を購入する場合、新築や居住中物件と異なり、特有のリスクと注意点があります。放置された期間や管理状況によっては、見えない問題が多数存在するため、重要事項説明での確認が非常に重要です。

 

1.空き家ならではのリスクとは?

  • ・長期間の未使用による劣化
    • 給排水管や電気設備が使われていないことで劣化している可能性があります。
  • ・湿気や害虫被害
    • 換気不足によりカビの発生やシロアリなどの被害が進行しているケースも。
  • ・不法侵入やごみの不法投棄
    • 空き家を狙った不法行為の形跡がないか、事前に調査が必要です。

 

2.法的・行政的な確認ポイント

  • ・固定資産税や管理状況の把握
    • 空き家として扱われている期間や、過去の課税履歴、管理責任の所在を確認します。
  • ・特定空家指定の有無
    • 市町村から「特定空家」に指定されている場合、改善命令や解体指導が出される可能性があります。

 

3.建物・設備の状態チェック

  • ・インフラの使用可否
    • 水道・ガス・電気の再利用には調査や新たな契約が必要な場合もあります。
  • ・建物の耐震性・構造安全性
    • 古い空き家では、耐震基準を満たしていないケースも多いため、専門家による診断を推奨します。

 

4.境界・権利関係の整理

  • ・境界未確定や越境のリスク
    • 長年使用されていない土地では、隣地との境界が不明確な場合があります。
  • ・権利関係の複雑さ
    • 相続未登記や複数の共有者が存在する場合、所有権移転に時間がかかることも。

 

5.まとめ:空き家は現地調査と専門家の助言がカギ

空き家の購入は、魅力的な価格帯やリフォームの自由度がある反面、見えないリスクも多く潜んでいます。重要事項説明書だけでなく、現地確認や建築士・不動産業者など専門家の意見を参考にすることが、安心・安全な取引への第一歩となります。

 

次回は、「新築住宅の重要事項説明の特徴とは?」について解説します。

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

契約不適合責任とは?「あとから不具合」が起きたら?
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/20 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

契約不適合責任とは?「あとから不具合」が起きたら?

----------------------------------------

「引渡しを受けたあとに雨漏りが…」「床下にシロアリの被害があった…」

マイホームを購入したあとに、こうした“見えなかった不具合”が発覚することもあります。

そんなときに関係してくるのが「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」という制度。

この記事では、買主として知っておきたい契約不適合責任の基本と、トラブル時の対応方法をわかりやすく解説します。

 

■ 契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、「売買契約で約束された内容と、実際の物件の状態が違った場合に、売主が責任を負う」というルールです。

これは2020年の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。

 

■ どんなときに契約不適合となるの?

例えば次のようなケースは「契約不適合」にあたる可能性があります

  • ・雨漏りや構造上の欠陥があるのに説明がなかった
  • ・給排水管が壊れていて使用できなかった
  • ・地中に産業廃棄物が埋まっていた
  • ・契約書では「駐車場付き」と記載があるのに、実際は他人の土地だった
  • ・「リフォーム済み」と書かれていたが、実際は一部未施工だった

つまり、「事前に説明・合意された内容」と「実際の物件の状態」が一致していない場合に適用されます。

 

■ 買主ができる主な対応

契約不適合が認められた場合、買主には以下のような請求が可能です

  1. 1.追完請求(修理・補修の要求)
  2. 2.代金減額請求
  3. 3.損害賠償請求
  4. 4.契約解除(重大な不具合の場合)

ただし、どれを選べるか、どこまで認められるかは、状況や契約内容によって変わります。

 

■ 契約不適合責任には「期間制限」がある!

ここが特に重要なポイントです。

契約不適合があった場合でも、無期限に売主へ請求できるわけではありません。

  • ・原則として、不適合を知ってから1年以内に申し出なければなりません
  • ・「いつ気づいたか?」が判断の基準となります
  • ・特約で短縮されている場合もあるので要注意!

※だからこそ、引渡し後はすぐに住まなくても「物件の状態をしっかりチェック」することが大切です。

 

■ 新築・中古で違いはあるの?

  • ・新築住宅(特に住宅会社の建売など)では、売主が宅建業者である場合、法律で10年間の瑕疵担保責任が課せられています(構造・雨水浸入に関する部分)。
  • ・中古住宅の場合は、契約内容次第で「責任なし」とされているケースも少なくありません。

※だからこそ、契約書・重要事項説明書の中の「契約不適合責任に関する記載」は要チェック!

 

■ トラブル防止のために買主ができること

  1. 1.契約前に物件の状態をしっかり確認する(インスペクションも有効)
  2. 2.契約書・重要事項説明書に書かれた内容を理解する
  3. 3.引渡し後すぐにチェックし、異常があれば早めに連絡する
  4. 4.証拠を残す(写真・動画・会話の記録など)

 

■ まとめ:「知らなかった」では守れない。契約不適合責任の理解がカギ!

契約不適合責任は、買主を守る大切な制度ですが、

その効果を発揮するには買主自身が内容を理解しておくことが前提です。

あとからトラブルを避けるためにも、契約前にきちんと内容を確認し、

引渡し後のチェックも怠らないようにしましょう。

 

次回は「引渡し日・決済日の意味とスケジュール管理の重要性」について解説します。

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

中古住宅の取引における重要事項のポイント
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/16 08:57

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産取引では、売主・買主双方が契約前に重要な情報を理解することが必要です。そのために不動産会社の宅地建物取引士が行うのが「重要事項説明」です。本記事では、その目的や概要について解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

第4章:特殊なケースと対策

中古住宅の取引における重要事項のポイント

----------------------------------------

中古住宅の取引における重要事項のポイント

中古住宅は、新築と異なり建物の使用歴や劣化状況など、さまざまな点で注意が必要です。特に重要事項説明では、これらの情報が取引の可否や条件に大きく影響するため、慎重な確認が求められます。

 

1.建物の状態に関する情報

  • ・築年数や構造・工法:耐震性能や劣化状況の推測に重要です。
  • ・過去のリフォーム履歴:リフォーム内容と時期によって、修繕の必要性が異なります。
  • ・雨漏りやシロアリ被害の有無:過去に被害があった場合は修繕記録の有無も確認しましょう。
  • ・建築確認済証・検査済証の有無:違法建築の可能性を排除するための重要なポイントです。

 

2.設備の使用状況と保証の範囲

  • ・給湯器、エアコン、配管の老朽化状況
  • ・設備の故障時の責任範囲(現況渡しか保証付きか)

売主と買主の間で、「現況有姿」での取引とする場合、買主が修繕の責任を負うことになります。逆に、設備保証がついている場合はその内容を明確に確認しておきましょう。

 

3.境界や権利関係の確認

中古住宅でも、隣地との境界や通行権の問題は新築同様に重要です。

  • ・確定測量図の有無
  • ・越境物(カーポート・植栽・雨樋など)の有無と処理方法

 

4.瑕疵担保責任(契約不適合責任)の取り扱い

中古住宅の売買では、売主が個人であるケースが多く、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を免責とする契約も一般的です。その場合は、購入後に発見された不具合に対して、買主自身で対応する必要があります。

 

5.まとめ:中古住宅取引では「見えない情報」の確認が重要

中古住宅の取引では、建物の状態や過去の利用状況など、書面や目視だけでは判断できない情報が多く含まれます。重要事項説明書の内容をしっかり読み込み、不明点があれば担当者に納得するまで質問することが、安全で満足度の高い取引につながります。

 

次回は、「空き家購入時のリスクと確認すべき事項」について解説します。





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

境界トラブルを防ぐための測量と確定測量図の重要性
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/13 08:52

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産取引では、売主・買主双方が契約前に重要な情報を理解することが必要です。そのために不動産会社の宅地建物取引士が行うのが「重要事項説明」です。本記事では、その目的や概要について解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

第3章:トラブル回避のための注意点

境界トラブルを防ぐための測量と確定測量図の重要性

----------------------------------------

不動産取引において、見落としがちでありながら非常に重要なのが「境界」の問題です。境界が曖昧なまま取引が進むと、後々隣地とのトラブルに発展することがあります。これを防ぐためには、正確な測量と確定測量図の確認が欠かせません。


なぜ境界トラブルが起こるのか?

土地の境界線は一見すると明確に見えても、実際には以下のような原因でトラブルが発生することがあります。

  • ・昔の境界標が失われている
  • ・隣地との間に非公式な構造物(フェンスなど)がある
  • ・測量が古く、図面と現況が一致していない

こうした背景から、境界の認識違いによる土地の面積相違、越境、通行権の争いなどが起きることがあります。


確定測量図とは?

確定測量図とは、土地家屋調査士などの専門家が、隣接地所有者立会いのもとで境界を確認し、公的に記録した図面です。これがあれば、境界が明確であることを第三者にも証明できます。

  • ・境界杭の有無や位置が明記されている
  • ・隣接地の所有者の署名・押印が記録されている


購入前に確認すべきこと

  1. 1.確定測量図があるか?
    • ある場合は現地と照合し、境界杭が設置されているかを確認。
  2. 2.古い測量図しかない場合は?
    • 境界が不明確な場合、確定測量を売主に依頼することを検討しましょう。
  3. 3.現地での目視確認も重要
    • 境界杭の有無やフェンス・ブロックの位置を確認する。


売買契約書への影響

境界が未確定の場合、「境界非明示」特約が契約書に記載されることがあります。これは、購入後に境界トラブルが発生しても売主に責任を問えない内容です。この特約がある場合は特に慎重な判断が必要です。


まとめ:安心して暮らすための第一歩

土地の境界は、不動産の価値や安心な生活に直結します。確定測量図の有無や内容をしっかり確認し、不明点があれば必ず専門家や不動産会社に相談しましょう。事前の確認が、将来の大きなトラブルを防ぐ鍵になります。


次回は、「中古住宅の取引における重要事項のポイント」について解説します。





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

売買契約書で特に見るべき!買主のためのチェック項目
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/13 08:52

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

売買契約書で特に見るべき!買主のためのチェック項目

----------------------------------------

不動産売買契約の締結時、もっとも重要な書類が「売買契約書」です。

買主にとっては「人生で一度あるかないかの大きな契約」になるかもしれませんが、契約書をなんとなく署名してしまうのはとても危険です!

この記事では、買主として“ここだけは絶対に確認しておきたい”契約書のチェックポイントを、わかりやすくご紹介します。

 

■ 売買契約書ってどんな書類?

不動産売買契約書とは、

  • ・どんな不動産を
  • ・いくらで
  • ・いつ引き渡すか
  • ・どんな条件で売買するのか

など、取引のすべてが記載された正式な契約書です。

署名・捺印をしたら、法的な効力が発生し、簡単にキャンセルはできません。

だからこそ、内容にしっかり目を通し、不明点や疑問は契約前にすべて解消することがとても重要です。

 

■ 買主が見るべき!売買契約書の6つのチェック項目

① 売買物件の表示(所在地・面積・構造など)

※登記簿や重要事項説明書と同じ内容かどうかを確認しましょう。

特に、建物付きの土地なら登記面積と実測面積の違いもチェック。

 

② 売買代金・支払方法・スケジュール

※総額、手付金の額、残代金の支払日などが明確に記載されているか。

スケジュールに無理がないかも要チェック。

 

③ 引渡し日・所有権移転のタイミング

※引渡し日=鍵の受け渡し日です。

この日からローン返済や固定資産税の負担が発生するので、引渡しのタイミングは非常に重要!

 

④ 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)

※引渡し後に不具合が見つかったときの対応について書かれています。

期間や責任の範囲はどうなっているか、「誰が」「どこまで」補修や対応をしてくれるのかを確認しましょう。

 

⑤ ローン特約の有無と内容

※住宅ローンが通らなかった場合に、契約を白紙解約できるかの重要な項目です。

適用条件や、金融機関名などに見落としがないか確認しましょう。

 

⑥ 契約解除と違約金の規定

※万が一契約を解除することになった場合、どちらに、どれだけの違約金が発生するのかが明記されています。

金額だけでなく、解除できる条件にも注意しましょう。

 

■ 買主がやっておくべきこと

  • 不明な言葉はそのままにせず、遠慮なく仲介会社に聞くこと!
  • 家族とも内容を共有して、納得したうえでサインしましょう。
  • 契約当日に初めて内容を見るのではなく、事前にコピーをもらっておくのがベストです。

 

■ まとめ:「読まなかった」は通用しない。不動産契約書は買主の防衛線!

不動産の売買契約書は、法的な拘束力のある正式な契約文書です。

後になって「そんなこと知らなかった」と言っても、内容にサインしていれば責任が発生します。

後悔しない契約のために、買主自身も契約書の内容をよく理解し、納得したうえで締結することが何より大切です。

 

次回は「契約不適合責任とは?『あとから不具合』が起きたら?」を詳しく解説します。

中古物件でも新築でも、引渡し後に“困った”を防ぐための大事な知識です。お楽しみに!

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

買主が払う「手付金」の仕組みと注意点とは?
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/09 09:05

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

買主が払う「手付金」の仕組みと注意点とは?

----------------------------------------

不動産売買契約を結ぶ際、「手付金(てつけきん)」というお金を支払う場面があります。

この手付金、単なる“頭金”や“仮押さえ料”ではなく、買主にとって大きな意味とリスクを持つ重要なものです。

今回は、そんな手付金の基本的な仕組みと、支払い時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

 

■ 手付金とは?

手付金とは、売買契約の締結時に、買主が売主に支払うお金のこと。

一般的には売買代金の5%〜10%程度で設定されるケースが多く、残代金とは別に、契約時に支払います。

この手付金には、主に以下の3つの役割があります:

  1. 1.契約成立の証拠金(契約が本当に成立した証)
  2. 2.解約手付(途中で契約を解除するための金銭)
  3. 3.違約金の一部的な意味合い(契約違反時の損害補填)

 

■ 手付金の「解約手付」とは?

多くの不動産取引では、手付金は**「解約手付」**とされています。

これは、一定の条件であれば、手付金を放棄することで契約を解除できるというルールです。

例えば…

  • ・買主の都合で契約を解除したい → 手付金は戻ってこない
  • ・売主の都合で契約を解除したい → 手付金の倍額を買主に返す

このように、お互いに一定の自由を残しながらも、契約を“本気”で進める意思の証明となる制度です。

 

■ 手付金に関する注意点

① 金額と支払いタイミングを確認

  • ・売買価格の5~10%が一般的ですが、まれに高めの設定がされることもあります。
  • ・通常は契約締結の当日または数日以内に支払います。

※金額に違和感がある場合は、遠慮せず仲介会社に確認しましょう。

 

② 解約できる期限がある

  • ・解約手付が有効なのは「相手方が履行に着手する前まで」とされています。
  • ・たとえば、売主が引渡し準備を進めていたり、登記手続きが始まっていたりすると、手付解除は認められないことも。

※「いつまでなら手付解除できるのか?」を事前に確認しておくと安心です。

 

③ ローンが通らなかった場合の扱い

  • ・住宅ローン特約があるかどうかで結果が変わります。
  • ・特約があれば、ローンが通らなかったときは手付金も返金されますが、特約がないと手付金は戻らない可能性も。

※契約書と重要事項説明書で「ローン特約の内容」を必ず確認しましょう。

 

■ 手付金は「覚悟の証」でもある

手付金を支払うということは、「本気でこの物件を買います」という買主の意思表示。
契約後に「やっぱりやめたい」となった場合でも、原則として手付金は戻りません。

だからこそ、契約内容に納得できてから支払うことが大前提。

不安な点や疑問点があるなら、契約前に必ず確認・相談しましょう。

 

■ まとめ:手付金は慎重に扱おう!

手付金は、売買契約を進めるうえで非常に重要なお金です。

「支払うことがゴール」ではなく、その意味やリスクを理解したうえで進めることが、後悔しない取引につながります。

 

次回は「売買契約書で特に見るべき!買主のためのチェック項目」をご紹介します。

契約書には“落とし穴”もありますので、次回もぜひご覧ください!

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 1 2 3 > 

ページの上部へ