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契約不適合責任と瑕疵(かし)についての説明
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/06/04 08:55

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産取引では、売主・買主双方が契約前に重要な情報を理解することが必要です。そのために不動産会社の宅地建物取引士が行うのが「重要事項説明」です。本記事では、その目的や概要について解説します。

ぜひ参考にしてください。

 

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第2章:重要事項説明の主な内容

契約不適合責任と瑕疵(かし)についての説明

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不動産取引における「契約不適合責任」とは、売主が買主に対して負う法的な責任の一つです。これは、売買契約に基づいて引き渡された不動産が、契約で約束された内容に適合していない場合に発生します。旧法では「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」に改められました。

 

契約不適合責任とは?

  • ・売買契約書で定めた内容と実際の物件に「違い(不適合)」がある場合、買主は売主に対して一定の請求ができます。
  • ・たとえば、雨漏り、シロアリ被害、耐震性の問題、設備の故障などが該当する可能性があります。

 

買主が取れる対応

契約不適合がある場合、買主は以下の対応を売主に請求することができます:

  1. 1.追完請求(修理・補修など)
  2. 2.代金減額請求
  3. 3.契約解除(重大な場合)
  4. 4.損害賠償請求(売主に過失や故意がある場合)

 

旧「瑕疵担保責任」との違い

  • ・旧法では「隠れた瑕疵(かし)」に限り責任を問えましたが、新法では「契約内容に適合していない状態」全般に責任が及びます。
  • ・買主の権利がより広く認められるようになった点が特徴です。


重要事項説明における位置づけ

重要事項説明では、契約不適合責任の有無や範囲、免責の有無、告知事項などが説明されます。中古住宅の場合、売主が個人であると契約不適合責任を免責とすることが多く、その旨も説明されます。

  • ・「現状有姿(げんじょうゆうし)」での引き渡しであっても、告知義務を怠った場合は責任を問われる可能性があります。

 

まとめ:内容を正しく理解して安心取引を

契約不適合責任についての説明は、万一トラブルが発生した場合のリスク管理に直結します。重要事項説明で明示された内容をよく理解し、気になる点はその場で確認しておきましょう。特に中古物件を購入する場合は、建物状況調査(インスペクション)も検討すると安心です。


次回は、「説明不足によるトラブル事例とその対策」について解説します。





スタッフ

 

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本日は以上となります。

 

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