カテゴリ:契約時の注意点 / 投稿日付:2026/07/09 09:05
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。
ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。
全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。
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買主が払う「手付金」の仕組みと注意点とは?
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不動産売買契約を結ぶ際、「手付金(てつけきん)」というお金を支払う場面があります。
この手付金、単なる“頭金”や“仮押さえ料”ではなく、買主にとって大きな意味とリスクを持つ重要なものです。
今回は、そんな手付金の基本的な仕組みと、支払い時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
■ 手付金とは?
手付金とは、売買契約の締結時に、買主が売主に支払うお金のこと。
一般的には売買代金の5%〜10%程度で設定されるケースが多く、残代金とは別に、契約時に支払います。
この手付金には、主に以下の3つの役割があります:
- 1.契約成立の証拠金(契約が本当に成立した証)
- 2.解約手付(途中で契約を解除するための金銭)
- 3.違約金の一部的な意味合い(契約違反時の損害補填)
■ 手付金の「解約手付」とは?
多くの不動産取引では、手付金は**「解約手付」**とされています。
これは、一定の条件であれば、手付金を放棄することで契約を解除できるというルールです。
例えば…
- ・買主の都合で契約を解除したい → 手付金は戻ってこない
- ・売主の都合で契約を解除したい → 手付金の倍額を買主に返す
このように、お互いに一定の自由を残しながらも、契約を“本気”で進める意思の証明となる制度です。
■ 手付金に関する注意点
① 金額と支払いタイミングを確認
- ・売買価格の5~10%が一般的ですが、まれに高めの設定がされることもあります。
- ・通常は契約締結の当日または数日以内に支払います。
※金額に違和感がある場合は、遠慮せず仲介会社に確認しましょう。
② 解約できる期限がある
- ・解約手付が有効なのは「相手方が履行に着手する前まで」とされています。
- ・たとえば、売主が引渡し準備を進めていたり、登記手続きが始まっていたりすると、手付解除は認められないことも。
※「いつまでなら手付解除できるのか?」を事前に確認しておくと安心です。
③ ローンが通らなかった場合の扱い
- ・住宅ローン特約があるかどうかで結果が変わります。
- ・特約があれば、ローンが通らなかったときは手付金も返金されますが、特約がないと手付金は戻らない可能性も。
※契約書と重要事項説明書で「ローン特約の内容」を必ず確認しましょう。
■ 手付金は「覚悟の証」でもある
手付金を支払うということは、「本気でこの物件を買います」という買主の意思表示。
契約後に「やっぱりやめたい」となった場合でも、原則として手付金は戻りません。
だからこそ、契約内容に納得できてから支払うことが大前提。
不安な点や疑問点があるなら、契約前に必ず確認・相談しましょう。
■ まとめ:手付金は慎重に扱おう!
手付金は、売買契約を進めるうえで非常に重要なお金です。
「支払うことがゴール」ではなく、その意味やリスクを理解したうえで進めることが、後悔しない取引につながります。
次回は「売買契約書で特に見るべき!買主のためのチェック項目」をご紹介します。
契約書には“落とし穴”もありますので、次回もぜひご覧ください!

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本日は以上となります。
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