ホーム  >  契約時の注意点  >  契約不適合責任とは?「あとから不具合」が起きたら?

契約不適合責任とは?「あとから不具合」が起きたら?
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/07/20 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

----------------------------------------

契約不適合責任とは?「あとから不具合」が起きたら?

----------------------------------------

「引渡しを受けたあとに雨漏りが…」「床下にシロアリの被害があった…」

マイホームを購入したあとに、こうした“見えなかった不具合”が発覚することもあります。

そんなときに関係してくるのが「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」という制度。

この記事では、買主として知っておきたい契約不適合責任の基本と、トラブル時の対応方法をわかりやすく解説します。

 

■ 契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、「売買契約で約束された内容と、実際の物件の状態が違った場合に、売主が責任を負う」というルールです。

これは2020年の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。

 

■ どんなときに契約不適合となるの?

例えば次のようなケースは「契約不適合」にあたる可能性があります

  • ・雨漏りや構造上の欠陥があるのに説明がなかった
  • ・給排水管が壊れていて使用できなかった
  • ・地中に産業廃棄物が埋まっていた
  • ・契約書では「駐車場付き」と記載があるのに、実際は他人の土地だった
  • ・「リフォーム済み」と書かれていたが、実際は一部未施工だった

つまり、「事前に説明・合意された内容」と「実際の物件の状態」が一致していない場合に適用されます。

 

■ 買主ができる主な対応

契約不適合が認められた場合、買主には以下のような請求が可能です

  1. 1.追完請求(修理・補修の要求)
  2. 2.代金減額請求
  3. 3.損害賠償請求
  4. 4.契約解除(重大な不具合の場合)

ただし、どれを選べるか、どこまで認められるかは、状況や契約内容によって変わります。

 

■ 契約不適合責任には「期間制限」がある!

ここが特に重要なポイントです。

契約不適合があった場合でも、無期限に売主へ請求できるわけではありません。

  • ・原則として、不適合を知ってから1年以内に申し出なければなりません
  • ・「いつ気づいたか?」が判断の基準となります
  • ・特約で短縮されている場合もあるので要注意!

※だからこそ、引渡し後はすぐに住まなくても「物件の状態をしっかりチェック」することが大切です。

 

■ 新築・中古で違いはあるの?

  • ・新築住宅(特に住宅会社の建売など)では、売主が宅建業者である場合、法律で10年間の瑕疵担保責任が課せられています(構造・雨水浸入に関する部分)。
  • ・中古住宅の場合は、契約内容次第で「責任なし」とされているケースも少なくありません。

※だからこそ、契約書・重要事項説明書の中の「契約不適合責任に関する記載」は要チェック!

 

■ トラブル防止のために買主ができること

  1. 1.契約前に物件の状態をしっかり確認する(インスペクションも有効)
  2. 2.契約書・重要事項説明書に書かれた内容を理解する
  3. 3.引渡し後すぐにチェックし、異常があれば早めに連絡する
  4. 4.証拠を残す(写真・動画・会話の記録など)

 

■ まとめ:「知らなかった」では守れない。契約不適合責任の理解がカギ!

契約不適合責任は、買主を守る大切な制度ですが、

その効果を発揮するには買主自身が内容を理解しておくことが前提です。

あとからトラブルを避けるためにも、契約前にきちんと内容を確認し、

引渡し後のチェックも怠らないようにしましょう。

 

次回は「引渡し日・決済日の意味とスケジュール管理の重要性」について解説します。

 





スタッフ

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

ページの上部へ