カテゴリ:契約時の注意点 / 投稿日付:2026/08/17 08:50
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。
ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。
全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。
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境界や越境の確認方法―買ってからでは遅いポイント
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不動産の購入では、建物や内装に目が行きがちですが、「土地の境界」や「越境」問題も非常に重要なチェックポイントです。
契約後や引渡し後に発覚すると、近隣トラブルや追加費用、資産価値の低下などのリスクにつながります。
今回は、買主が注意すべき境界確認と越境チェックのポイントを解説します。
■ 境界とは?
境界とは、自分の土地と隣地との正確な“区切り線”のこと。
建物の位置や塀、ブロックなどが「境界」だと思いがちですが、実際には公的に定められた位置が存在します。
しかし、現地に境界標がなかったり、登記上の記載と現況が一致しないこともあります。
■ 越境とは?
越境とは、建物の一部や設備(屋根・雨樋・エアコン室外機・塀・根っこなど)が、他人の土地に侵入している状態のこと。
また、その逆に隣地のものが自分の敷地に越境しているケースもあります。
越境には2種類あります

■ なぜ確認が必要なの?
引渡し後に越境が判明すると、以下のような問題が起きます
- 1.隣人とのトラブル
- 2.修繕や建替えの際に制限がかかる
- 3.売却時に資産価値が下がる
- 4.法的対応が必要になるケースも
※特に古い住宅や境界確定していない土地では、要注意です。
■ 買主が確認できるポイント
1. 重要事項説明書の「境界・越境」欄をチェック
不動産会社から渡される重要事項説明書には、越境の有無や現況が記載されています。
ここで「越境あり」や「未確認」の場合は、慎重に確認を進めましょう。
2. 境界標の有無を現地で確認
現地見学時に、敷地の四隅や接道部分に境界標(鋲や杭)があるか確認します。
なければ、後で「筆界確認」や「境界確定測量」が必要になることもあります。
3. 測量図・登記簿をチェック
法務局で取得できる「公図」や「地積測量図」によって、敷地の形状や面積が分かります。
仲介会社や司法書士と一緒に確認すると安心です。
■ 越境があった場合の対応方法
- ・覚書や合意書の取り交わし
→ 越境を認めたうえで、現状維持の合意を文書化
- ・将来の撤去条件付きで合意
→ 壊れた時は原状回復などの取り決め - ・可能なら撤去・改善を依頼
→ 売主や隣地所有者と調整する必要あり
※これらは契約前に話をまとめておくのがベストです!
■ できれば「境界確定測量」をしてもらおう
売買前に「境界確定測量」が行われていれば、境界の正確な位置が明確になります。
この測量では、隣地所有者との立ち会いや署名が必要になるため、法的にも信頼性が高いです。
費用や時間はかかりますが、特に
- ・古家付き土地
- ・土地の形がいびつ
- ・境界標が見当たらない
というケースでは、長期的な安心のためにもおすすめです。
■ まとめ|「境界と越境」は“目に見えにくいリスク”。契約前にしっかりチェックを!
土地の広さや建物の状態がよくても、境界や越境の問題があると大きなトラブルに発展することも。
買主としては、現地確認と書類チェックを怠らず、必要があれば専門家に相談することが大切です。
不動産は「見た目」だけで判断せず、長く安心して住めるかどうかを意識したチェックを心がけましょう。
次回は「付帯設備表と現況確認→(あるはずの設備がない)問題を防ぐ」をお届けします。

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本日は以上となります。
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