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仲介手数料・登記費用など、契約にかかるお金の話
カテゴリ:契約時の注意点  / 投稿日付:2026/09/07 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。


マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。

ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。

全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。

 

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仲介手数料・登記費用など、契約にかかるお金の話

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不動産の購入は、物件価格以外にもさまざまな「諸費用」がかかります。

この諸費用を見落としていると、「え、こんなにお金が必要なの!?」と焦ることに…。

今回は、売買契約時に発生する代表的な費用と、その内訳・タイミングなどを買主目線でわかりやすく解説します。

 

■ 不動産購入にかかる主な諸費用とは?

図表1

 

■ 仲介手数料っていくらかかる?

宅建業法により、仲介手数料の上限は以下のとおり定められています

【物件価格が400万円超の場合】

仲介手数料(上限)= 物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税

【例】物件価格が3,000万円の場合

→ 3,000万円 × 3% = 90万円

→ 90万円 + 6万円 = 96万円(+消費税)

→ 合計:約105.6万円(税込)

※不動産会社によっては分割支払いも可。支払いタイミングは「契約時半額+引渡時残金」が一般的です。

 

■ 登記費用は何にかかる?

不動産の所有者になるには、「所有権移転登記」が必要です。

また、ローンを利用する場合には「抵当権設定登記」も同時に行います。

【登記費用の内訳】

  • 登録免許税(国に納める税金)
  • 司法書士への報酬(登記手続き代行)

【目安】

  • 所有権移転登記 → 物件価格の0.2%程度(+報酬数万円)
  • 抵当権設定登記 → 借入額の0.1%程度(+報酬)

※地域や司法書士によって多少異なります。

 

■ 印紙税も忘れずに!

売買契約書には、契約金額に応じた「収入印紙」を貼る必要があります。

これは税金として国に納めるものです。

【例】

  • 契約金額が1,000万円超〜5,000万円以下の場合 → 1万円(軽減措置適用後)

この印紙は、通常買主・売主で半分ずつ負担するケースが多いです。

 

■ その他にかかる「見落としがちな費用」

◆火災保険料(+地震保険)

住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入が必須です。

期間は最長10年。地震保険もセットで加入される方が多く、保険料は数万円〜十数万円程度。

◆固定資産税の清算金

固定資産税は1月1日時点の所有者が1年分を納付する仕組みですが、

引渡しの際に日割りで売主へ清算します。

◆引越し・家具・カーテンなど

物件購入費とは別に、「生活スタート費用」も用意しておきましょう。

目に見えにくい部分ですが、数十万円単位になることも珍しくありません。

 

■ 諸費用の総額目安は?

一般的に、物件価格の6~10%程度が諸費用としてかかると言われています。

【例】3,000万円の物件を購入

→ 諸費用の目安:約180万〜300万円

住宅ローンで一部の諸費用を借り入れできる商品もありますが、基本的には現金での用意が必要です。

 

■ まとめ:契約前に「総額」を把握しておこう!

不動産購入時は、物件価格だけでなく

「契約・引渡しにかかる費用」も含めて資金計画を立てることがとても大切です。

◆どの費用がいくらかかるのか?

◆いつ、誰に、どんな方法で支払うのか?

不動産会社や金融機関としっかり相談しながら、無理のない予算管理を心がけましょう。

 

次回は「違約金と契約解除のルール―買主が損をしないために」をお届けします!

 





スタッフ

 

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本日は以上となります。

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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