カテゴリ:契約時の注意点 / 投稿日付:2026/09/21 08:52
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
マイホーム購入は、多くの方にとって人生で最も大きな買い物。
ワクワクする気持ちの反面、「契約」と聞くとちょっと不安になりますよね。
全20回にて、不動産売買における売買契約締結時の注意点の解説をしていきます。不動産購入の際はぜひ参考にしてください。
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契約書に貼る「印紙税」って何?いくらかかるの?
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不動産売買の契約書を交わすときに、「この契約書に印紙を貼ってください」と言われることがあります。
この“印紙”こそが、今回のテーマ「印紙税」に関係するものです。
「え、契約するだけで税金がかかるの?」と驚かれる方もいますが、これは法律で定められた税金。
今回は、買主として押さえておきたい印紙税の基礎知識と、どれくらいの金額がかかるのかについて解説します。
■ 印紙税とは?
印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる一定の契約書や領収書などに対して課される税金です。
不動産売買契約書もこの課税文書に該当し、契約時には所定の「収入印紙」を貼って納税することになります。
この印紙は、コンビニや郵便局、法務局などで購入可能。
貼るだけでなく、「消印(割印)」をすることで正式に納税したことになります。
■ 印紙税はいくらかかるの?
印紙税は「契約金額」に応じて段階的に定められており、以下の表がその代表的な例です(軽減措置適用後)。

※この軽減措置は、2027年3月31日までの間に作成された契約書に適用。
(以降の契約については法改正に注意)
■ 印紙税は誰が払うの?
法律上は「課税文書を作成した者」に課税されるため、買主・売主のどちらにも支払い義務があります。
ただし、実務上は以下のような取り扱いが一般的です
- ・契約書を2通作成する → 買主と売主で1通ずつ保管・それぞれが印紙代を負担
- ・1通しか作らない場合 → 当事者間の話し合いで負担者を決定(通常は折半)
つまり、ほとんどの場合で買主にも印紙代がかかるということですね。
■ 印紙を貼らなかったらどうなるの?
「貼るの忘れた」「消印し忘れた」場合、次のようなペナルティが課される可能性があります:
- 印紙を貼っていない場合
→ 本来の印紙税額の3倍の過怠税
- 消印がない場合
→ 本来の印紙税額の1.1倍の過怠税
つまり、たった1万円の印紙を貼り忘れただけで3万円の税金を課される可能性もあるのです。
■ 実務では不動産会社が対応してくれることが多い
印紙の購入や消印などは、たいていの場合、契約を仲介する不動産会社が代行してくれます。
ただし、支払い自体は買主が行うため、「契約書にいくらの印紙が必要か?」を事前に確認しておくと安心です。
■ まとめ:たかが印紙、されど印紙
印紙税は数千円〜数万円と金額は比較的少額ですが、「納税義務のある正式な税金」です。
貼り忘れたり、ルールを知らずにトラブルになることもあるので、次の3点を意識しましょう。
・契約金額に応じた印紙税額を事前に確認する
・契約書に貼る印紙は、消印まできちんと済ませる
・実際に誰が印紙代を負担するのかを契約前に確認する
次回は「売主との交渉で気をつけるべきポイントとは?」について解説します。

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本日は以上となります。
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