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建売住宅の契約解除はできる?違約金について解説
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2026/02/12 09:29

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

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新築建売住宅を購入したいと考えている方に、全48回にて初心者向けの基礎知識から、具体的な購入の流れ、注意点、購入後のことまでを解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 
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【契約・購入手続き編】(37~42回)

建売住宅の契約解除はできる?違約金について解説

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新築建売住宅を購入する際、「もし途中でやめたくなったら契約解除できるの?」「違約金はいくらかかる?」と不安に思う方は多いはずです。実は、建売住宅の契約は条件次第で解除できるケースがあります。本記事では、契約解除が可能なタイミングや違約金の考え方を分かりやすく解説します。

 

1. 建売住宅の契約解除は可能?

結論から言うと、契約解除は可能ですが条件があります。

売買契約を結ぶと、原則として契約内容を守る義務が発生します。ただし、以下のようなケースでは解除が認められます。

 

2. 手付解除による契約解除

■ 手付解除とは?

手付金を放棄する(または倍返しする)ことで契約を解除できる制度です。

・買主から解除する場合:支払った手付金を放棄

・売主から解除する場合:手付金の2倍を買主へ返還

◆注意点

・手付解除ができるのは「手付解除期限」まで

・工事着手後や引き渡し直前は不可になることが多い

 

3. 住宅ローン特約による契約解除

住宅ローン特約は、買主を守る重要な条項です。

■ 住宅ローン特約とは?

住宅ローンの審査が通らなかった場合、

・違約金なし

・手付金が全額返還

で契約を解除できる特約です。

◆確認ポイント

・特約の有無

・対象となる金融機関

・期限(いつまでに否決通知が必要か)

 

4. 違約解除と違約金

正当な理由なく契約を解除すると「違約解除」となります。

■ 違約金の相場

・売買代金の10%〜20%程度が一般的

・手付金を超える場合は、不足分を支払う必要あり

◆違約解除となる例

・自己都合での一方的なキャンセル

・住宅ローン特約の期限切れ後の解除

・支払い遅延や契約違反

 

5. クーリングオフは使える?

条件付きで可能です。

以下すべてを満たす場合に限り、クーリングオフが適用されます。

・宅地建物取引業者が売主

・事務所や登録案内所など以外で契約

・契約から8日以内

現地や自宅で契約した場合は対象外になることが多いため注意が必要です。

 

6. 契約解除で後悔しないためのポイント

・契約書・重要事項説明書を事前に熟読

・手付解除期限を必ず把握

・住宅ローン特約の内容を確認

・不安があれば契約前に不動産会社へ相談

 

まとめ

・建売住宅の契約解除は条件次第で可能

・手付解除・住宅ローン特約が代表的な解除方法

・正当な理由がない解除は高額な違約金が発生する可能性あり

契約は大きな決断だからこそ、「解除できる条件」まで理解しておくことが安心につながります。分からない点は、必ず契約前に確認しましょう。

次回の記事では、「新築建売住宅の引き渡し後に確認すべきポイント」について詳しく解説します!

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本日は以上となります。

 


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