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「2025年05月」の記事一覧(7件)

理想の建売住宅を見つける!見学前に準備すべきこと
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2025/07/10 08:56

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

こんにちは、センチュリー21浜松不動産販売のブログへようこそ!

新築建売住宅を購入したいと考えている方に、全48回にて初心者向けの基礎知識から、具体的な購入の流れ、注意点、購入後のことまでを解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 
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【物件選び編】(13~24回)

理想の建売住宅を見つける!見学前に準備すべきこと

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新築建売住宅の購入を検討しているなら、物件見学はとても重要なステップです。しかし、何の準備もせずに見学に行くと、ポイントを見逃してしまうことも。そこで今回は、理想の建売住宅を見つけるために、見学前に準備すべきことを解説します。

 

1. まずは希望条件を整理しよう

 見学に行く前に、自分や家族のライフスタイルに合った住宅の条件を整理しておきましょう。

 ・立地:通勤・通学のしやすさ、周辺環境(スーパー、病院、学校、公園など)

 ・間取り:必要な部屋数、広さ、収納の有無

 ・予算:住宅ローンの返済額を考慮した購入可能な価格帯

 ・設備・仕様:床暖房や浴室乾燥機、キッチンの広さなど、こだわりたいポイント

 条件を明確にすることで、見学時に比較しやすくなります。

 

2. 事前に物件情報を調べる

 見学予定の物件の情報を、インターネットや不動産会社の資料で事前にチェックしましょう。

 ・販売価格と相場の比較:同じエリアの他の建売住宅と比べて適正な価格か

 ・土地の広さと建ぺい率・容積率:将来的な増改築の可能性

 ・周辺の環境:騒音、治安、交通アクセス

 ・ハザードマップの確認:地震や洪水のリスク

 事前に調べておくことで、見学時に聞くべき質問が明確になります。

 

3. 見学時に持っていくべきもの

 建売住宅を見学する際には、以下の持ち物を用意しておくと便利です。

 ・メモ帳・筆記用具:気になる点をメモ

 ・スマートフォンやカメラ:内装や外観を記録

 ・メジャー:家具の配置を考えるために測定

 ・チェックリスト:重要なポイントを漏れなく確認

 

4. 見学当日にチェックすべきポイント

 物件の見学時には、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

 ・建物の構造・品質

 ・壁や床に傾きやひび割れがないか

 ・扉や窓の開閉がスムーズか

 ・水回りの設備がしっかりしているか

 ・間取りや日当たり

 ・家具を置いた時の動線が確保できるか

 ・実際の日当たりが十分か

 ・収納スペースは十分か

 ・周辺環境

 ・騒音や交通量

 ・スーパーや病院、学校の距離

 ・近隣住民の雰囲気

 

5. 見学後にするべきこと

 複数の物件を見学した場合、どの物件が自分に合っているか比較・検討することが重要です。

 ・良かった点・気になった点を整理する

 ・追加で確認したいことを不動産会社に質問する

 ・住宅ローンの事前審査を受ける(購入を検討する場合)

 

6. まとめ

 建売住宅を見学する前に、希望条件を整理し、物件情報を調べ、必要な持ち物を準備しておくことで、スムーズに比較検討できます。しっかりと準備を整えて、理想の住まいを見つけましょう!

 

次回の記事では、「新築建売住宅の見学時に必ずチェックすべき10のポイント」について詳しく解説します!

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本日は以上となります。

 


スタッフ

 

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

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資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

 

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

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浜松市・浜松市中央区や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

しんちゃん 

 

 

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新築建売住宅の価格が決まる仕組みを徹底解説
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2025/07/03 09:11

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

こんにちは、センチュリー21浜松不動産販売のブログへようこそ!

新築建売住宅を購入したいと考えている方に、全48回にて初心者向けの基礎知識から、具体的な購入の流れ、注意点、購入後のことまでを解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 
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【基礎知識編】(1~12回)

新築建売住宅の価格が決まる仕組みを徹底解説

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新築建売住宅を購入する際、価格がどのように決まっているのか気になったことはありませんか?建売住宅の価格には、さまざまな要因が影響しています。本記事では、新築建売住宅の価格の決まり方について詳しく解説します。


1. 建売住宅の価格構成

建売住宅の価格は、大きく以下の3つの要素で構成されています。

  1. ・土地代:土地の仕入れ価格や立地条件
  2. ・建築費:建物の設計、施工、設備費用
  3. ・諸経費・利益:広告費、販売手数料、会社の利益など

それぞれについて詳しく見ていきましょう。


2. 土地代の影響

建売住宅の価格の中で、土地代は大きな割合を占めます。土地代は以下の要素によって決まります。

  • ・立地:駅からの距離、周辺環境、商業施設の有無
  • ・土地の広さ:敷地面積が広いほど価格が高くなる
  • ・地盤の状態:地盤改良が必要な土地はコストがかかる
  • ・法的規制:用途地域や建ぺい率、容積率によって価格が変動

一般的に、都市部や駅近の土地ほど価格が高くなります。


3. 建築費の影響

建物の建築費は、以下のような要素で決まります。

  • ・建材や設備のグレード:高品質な設備や仕様を採用するとコストが上がる
  • ・施工方法:工場でのプレカット工法を採用することでコストを抑えることが可能
  • ・建築会社の規模:大手ハウスメーカーはブランド力がある分、価格が高めになることがある
  • ・工期:短期間で建築できるとコストを抑えられる

建売住宅は、複数の住宅をまとめて建てることでコストを抑える「スケールメリット」を活かしています。


4. 諸経費・販売利益の影響

建売住宅の価格には、不動産会社の利益や販売にかかる経費も含まれています。

  • ・広告宣伝費:チラシ、インターネット広告、モデルハウス運営費など
  • ・仲介手数料や販売手数料:販売を行う不動産会社の手数料
  • ・利益:建築会社や不動産会社の利益も価格に反映

一般的に、販売開始直後の物件は利益がしっかり乗せられていますが、売れ残ると値下げされることもあります。


5. 価格交渉はできるのか?

建売住宅の価格は基本的に設定された価格で販売されますが、以下のような条件では値引き交渉が可能な場合もあります。

  • ・売れ残り物件:販売から時間が経っている物件は値引きされやすい
  • ・決算期やキャンペーン:不動産会社の決算期(3月・9月)には値引きが期待できる
  • 複数棟購入する場合:まとめ買いなどで交渉しやすい


6. まとめ

新築建売住宅の価格は、「土地代+建築費+諸経費・利益」の3つの要素で決まります。土地の立地や広さ、建物の仕様、販売会社の経費などが価格に影響を与えます。購入時には、価格の内訳を理解し、適正な価格であるかを判断することが重要です。


次回の記事では、「理想の建売住宅を見つける!見学前に準備すべきこと」について詳しく解説します!

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本日は以上となります。

 


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2024年の新設住宅着工戸数から見るカテゴリー別、住宅産業の現状と今後
カテゴリ:業界ニュース  / 投稿日付:2025/06/27 08:55

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

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2024年の新設住宅着工戸数から見るカテゴリー別、住宅産業の現状と今後

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2025年1月31日に12月分「新設住宅着工戸数」が公表され、2024年1年分の数値がそろいました。住宅産業のGDPともいわれるこの数字をもとに、日本の住宅産業の現状と今後の見通しを考えてみましょう。

 

新設住宅着工戸数はジワジワと減少

 

 2025年1月31日に、2024年12月分の新設住宅着工戸数が公表されました。これによって2024年の1年を通じた数字がそろったことになります(図表1)。

 最近は中古マンションの価格上昇が話題ですが、新設住宅着工戸数は、いわば住宅産業のGDPのようなものです。住宅産業はすそ野が広いため、その動向は景気に影響を及ぼしますし、社会の転換点を広く示しています。

 2024年中の数字が出そろったところで、過去のデータ(図表2参照)を振り返りながら、住宅産業の現状と今後の見通しを考えてみましょう。

 まず総数です。2024年中の新設住宅着工戸数の総数は79万2,098戸でした。総数は2年連続で前年比マイナスです。ここで注目したいのが、「80万戸を割った」ことです。

 新設住宅着工戸数が80万戸を超えたのは1965年のこと。以来、増加傾向をたどり、1年間で100万戸を超える年もありましたが、2009年のリーマンショック直後に80万戸を割りました。ただ、このときは一時的な金融ショックに伴う減少だったためか、2013年には98万戸まで回復しました。

 このように、総数が80万戸を割ったのは2009年と2024年だけですが、2024年は2009年とは違い、トレンドとしては2016年の96万7,237戸あたりからジワジワ減少する過程での80万戸割れだけに、今後も徐々に減っていく可能性が高いと思われます。

 

図表1

 

 

需要が根強い貸家は横ばい

 

 次にカテゴリー別の推移を見てみましょう。

 持ち家は2024年9月まで、34カ月連続で前年同月比マイナスを重ねました。2024年中の戸数は21万8,132戸です。建築費が上昇したことに加え、持ち家はいざ売却しようとしたとき、中古マンションに比べてリセールバリューが悪いため、選ばれにくいという面があります。

 とはいえ、10月には前年同月比でプラスに転じました。中古マンション価格があまりにも高くなったため、価格がほとんど変わらないことに気づいた人たちが、注文住宅の購入にシフトしたからと考えられます。

 ちなみに、2024年の持ち家新築は、1960年よりも少ない水準まで縮小しました。

 賃貸住宅の新築戸数は34万2,044戸で、この3年ほど、ほぼ横ばいの状態が続いています。持ち家が減る一方、賃貸住宅が横ばいなのは、需要がある証です。それは不動産運用の目標利回りを示すキャップレートが史上最低水準にあることが明らかです。

 しかし、特に都心においては、土地が不足しており、建てたい意欲はあっても建てられない、という事情があり、戸数が伸びない状態が続いています。

 

図表2

 

地価高騰により分譲戸建ては苦戦

 

 最もきびしいのは分譲戸建てです。24年の戸数は12万1,191戸で、前年比で11.7%ものマイナスになりました。2023年も前年比6.0%のマイナスだったので、きびしい状況が続いています。

 理由は、建築費が高騰していることに加え、郊外の地価が上昇していることです。分譲戸建ては都心よりも郊外に建てられるのが一般的ですが、都心部における地価高騰が周辺にも波及しており、比較的安価な分譲戸建てが提供しにくい環境になっています。

 また注文建築にしても分譲販売にしても、先ほども書いたとおり、戸建てはリセールバリューが悪く、ポジティブな要因があまり見当たりません。

 

適地不足で分譲マンションの供給は減少

 

 そして最後は分譲マンションで、戸数は10万2,427戸でした。分譲マンションの戸数も減少傾向にあります。この13年間のデータによると、最も戸数が多かったのは、2013年の12万7,599戸で、多少の上下はあるものの、右肩下がりの推移が続いています。

 分譲マンションの戸数減少は、適地不足にその原因を求めることができます。つまり分譲マンションを建てられる場所が無くなっているのです。実際、分譲マンションは建てれば売れるため、デベロッパーとしては建てたいところですが、土地がなければどうしようもありません。そこで最近は、都心よりも、郊外から地方へと建設の主戦場が移っています。

 近年、中古マンションの価格が大きく上昇していますが、これも新築分譲マンションの供給が、適地不足によって抑えられているからです。適地不足を解消する方法はなく、特に都心部を中心にして、今後も中古マンションの価格上昇が続きそうです。

 では、2025年の新設住宅着工戸数はどうなるでしょうか。おそらく、総数は減ると思われます。賃貸住宅は旺盛な投資熱に支えられ、2024年並みの数字は確保できそうですが、持ち家は多少戻る程度、分譲戸建ては建築費や地価の上昇が足を引っ張りそうです。

 大きな落ち込みはないと現時点では見ていますが、不透明要因は金利の上昇。日銀がどこまで金融を引き締めてくるのか、そこは注視しておきたいところです。

 
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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

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建売住宅を購入する前に知っておきたい「土地」の話
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2025/06/26 08:52

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

こんにちは、センチュリー21浜松不動産販売のブログへようこそ!

新築建売住宅を購入したいと考えている方に、全48回にて初心者向けの基礎知識から、具体的な購入の流れ、注意点、購入後のことまでを解説していきます。ぜひ参考にしてください。

 
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【基礎知識編】(1~12回)

建売住宅を購入する前に知っておきたい「土地」の話

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建売住宅を購入するとき、多くの人は間取りや設備に注目しがちですが、実は「土地」の条件も非常に重要です。土地の特性は、住み心地や資産価値にも影響を与えるため、慎重にチェックする必要があります。本記事では、建売住宅を購入する際に確認しておくべき「土地」のポイントについて解説します。


1. 土地の「地盤」を確認しよう

土地の地盤が弱いと、地震の際に建物が傾いたり、地盤沈下が発生したりするリスクがあります。地盤の強度は以下の方法で確認できます。

  • ・ハザードマップの確認:自治体のホームページで公開されているハザードマップをチェックし、地震・洪水・土砂災害のリスクを確認。
  • ・地盤調査報告書:建売住宅の場合、売主が地盤調査を実施していることが多いため、不動産会社に調査結果を確認。
  • ・近隣の地盤状況:周囲の建物の状態をチェックし、傾きやひび割れがないか確認。


2. 土地の「形状」と「広さ」をチェック

土地の形状や広さも、住み心地に影響を与えます。

  • ・整形地 vs. 不整形地
    • 四角形に近い「整形地」は使いやすく、資産価値も下がりにくい。
    • 三角形や旗竿地(細い通路の先にある土地)は価格が安いことが多いが、駐車場や庭の配置に制約が出る可能性がある。
  • ・敷地面積と建ぺい率・容積率
    • ・敷地面積が十分にあるか確認。
    • ・建ぺい率(建物が敷地に占める割合)や容積率(延床面積の上限)をチェックし、増改築の余地があるか検討。


3. 道路との接道条件

土地がどのように道路と接しているかは、生活の利便性や建築基準に影響を与えます。

  • ・公道 or 私道
    • 公道に面している方が管理が楽で、将来的な資産価値も高い。
    • 私道の場合は、維持管理費や通行の権利について確認が必要。
  • ・道路幅
    • 4m以上の道路に接していないと、再建築不可となる場合がある。
    • 駐車スペースの確保がしやすいかもチェック。


4. 周辺環境と利便性をチェック

土地の立地が生活のしやすさを左右するため、周辺環境もよく確認しましょう。

  • ・交通アクセス:最寄り駅やバス停までの距離、通勤・通学の利便性。
  • ・生活施設:スーパー、病院、学校、公園などの距離。
  • ・治安や住環境:夜間の街灯の有無、交通量、近隣住民の雰囲気。


5. 土地の権利関係と法的規制

建売住宅の土地には、さまざまな法的制限がかかることがあります。

  • ・所有権 or 借地権
    • 「所有権」の土地は自由に活用可能。
    • 「借地権」の場合は、地主との契約条件を確認。
  • ・用途地域の確認
    • 住宅専用地域か、商業地域かで環境が異なる。
    • 将来的に周辺環境が変化する可能性も考慮。


6. まとめ

建売住宅を購入する際には、建物だけでなく「土地」も重要な要素です。地盤の安全性や形状、接道条件、周辺環境、法的制限をしっかり確認し、安心して住める家を選びましょう。


次回の記事では、「新築建売住宅の価格が決まる仕組みを徹底解説」について詳しく解説します!

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本日は以上となります。

 


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新築建売住宅は売れ残りがお得?購入時の注意点
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2025/06/19 08:51

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【基礎知識編】(1~12回)

新築建売住宅は売れ残りがお得?購入時の注意点

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新築建売住宅を探していると、「売れ残り物件」として値下げされた物件を見かけることがあります。売れ残りの住宅は価格が安くなることが多いため、お得に感じるかもしれません。しかし、購入する際にはいくつかの注意点があります。本記事では、売れ残りの建売住宅のメリットとデメリット、購入時のチェックポイントを解説します。


1. 売れ残りの建売住宅のメリット

① 価格が安くなる

売れ残りの物件は、売主(不動産会社や建築会社)が在庫を早く処分したいために、値下げされることがよくあります。予算を抑えて新築を購入したい人にとっては魅力的です。


② 即入居が可能

すでに完成している物件なので、契約後すぐに引っ越しできるケースが多いです。急ぎで住まいを探している方にとってはメリットになります。


③ 実物を確認して購入できる

建売住宅は完成前に販売されることも多いですが、売れ残りの場合はすでに完成済みのため、間取りや設備を実際に確認してから購入できます。


2. 売れ残りの建売住宅のデメリット

① 立地や間取りが不人気の可能性

長期間売れ残っている理由の一つとして、「駅から遠い」「日当たりが悪い」「間取りが使いづらい」などの要因が考えられます。周辺環境や間取りが自分のライフスタイルに合っているか確認しましょう。


② メンテナンス状態に注意

完成後に長期間売れ残っていた場合、以下のような問題が発生している可能性があります。

  • 外壁や屋根の劣化
  • 給排水設備の未使用による不具合
  • 建物内部のカビや湿気の影響 購入前にしっかりと建物の状態をチェックすることが重要です。


③ 住宅ローン減税が適用できない場合も

新築住宅としての扱いには期限があり、一定期間を過ぎると「中古住宅」として扱われ、住宅ローン減税が適用できなくなる可能性があります。購入前に適用条件を確認しましょう。


3. 売れ残り物件を購入する際のチェックポイント

① 価格の値下げ交渉が可能か確認する

売れ残り物件はさらに値下げ交渉ができる可能性があります。相場を調べ、不動産会社に相談してみましょう。


② 物件の劣化状況をチェック

内覧時には以下のポイントを確認しましょう。

  • 壁や天井にシミやひび割れがないか
  • 水回りが正常に機能するか
  • 窓やドアの開閉に問題がないか


③ 住宅ローンの適用条件を確認

売れ残り期間によっては住宅ローン減税の適用外になる可能性があるため、金融機関や不動産会社に確認しておきましょう。


4. まとめ

売れ残りの新築建売住宅は、価格が安く、すぐに入居できるメリットがありますが、購入前に立地や建物の状態をしっかりチェックすることが大切です。特に、住宅ローン減税や修繕の必要性などを考慮しながら、お得に購入できるかを見極めましょう。

次回の記事では、「建売住宅を購入する前に知っておきたい「土地」の話」について詳しく解説します!

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本日は以上となります。

 


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建売住宅でもカスタマイズできる?変更可能な設備とは
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2025/06/12 09:27

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【基礎知識編】(1~12回)

建売住宅でもカスタマイズできる?変更可能な設備とは

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「建売住宅は決まった仕様だからカスタマイズできない」と思われがちですが、実は一部の設備や仕様は変更できる場合があります。今回は、建売住宅で変更可能な設備とカスタマイズのポイントを解説します。


1. 建売住宅でも変更できる設備とは?

建売住宅でも、以下のような設備は変更可能な場合があります。


① 内装(壁紙・床材)

  • 引き渡し前であれば、壁紙(クロス)の色やデザインを選べることがあります。
  • 床材も変更可能な場合があり、フローリングの種類や色を変えることで、好みの雰囲気にできます。


② キッチン設備

  • コンロをガスからIHに変更
  • シンクの素材を変更
  • 収納棚の追加やカスタマイズ


③ 風呂・洗面所

  • 浴槽のカラーやサイズを変更
  • シャワーヘッドや水栓のグレードアップ
  • 収納棚の追加


④ 玄関ドアやサッシ

  • 玄関ドアのデザインやカラーを変更
  • 防犯性能の高い鍵に変更
  • 窓ガラスを防音・断熱仕様にアップグレード


⑤ 外構・エクステリア

  • フェンスや門扉のデザイン変更
  • 駐車スペースの舗装変更
  • 植栽や庭のアレンジ


2. 変更できないケースもある

建売住宅はすでに設計・施工が進んでいるため、すべてのカスタマイズが可能なわけではありません。例えば、

  • 間取りの大幅な変更(壁の移動や部屋の追加)は難しい
  • 構造に関わる部分(柱・梁・耐震補強)は変更不可
  • すでに完成済みの場合はカスタマイズがほぼできない


3. カスタマイズを依頼するタイミング

カスタマイズを希望する場合は、以下のタイミングで相談すると良いでしょう。

  • 契約前または建築中 → 変更可能な範囲が広い
  • 引き渡し前 → 一部の設備変更が可能
  • 引き渡し後 → DIYやリフォームで対応


4. まとめ

建売住宅でも、内装や設備の一部を変更することで、自分好みの住まいにすることが可能です。ただし、変更できる範囲には限りがあるため、契約前や建築中にしっかり相談しておきましょう。

次回の記事では、「新築建売住宅は売れ残りがお得?購入時の注意点」について詳しく解説します!

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本日は以上となります。

 


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住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記について
カテゴリ:業界ニュース  / 投稿日付:2025/05/30 09:16

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

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住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記について

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2026(令和8)年4月1日から住所等変更登記が義務化される。これに伴い、今後は土地の所有者が住所を変更したとき、正当な理由がなく、2年以内に変更登記しない場合、最大で5万円の過料が発生する。

かなりきびしい内容にも思えるが、その背景には、そうせざるを得ない深刻な問題があったようだ。

 

 不動産登記における住所等変更登記とは、不動産の所有者(所有権の登記名義人)の住所が変更になった際に、登記簿上の住所を現住所に変更する手続きである。住宅購入や転勤などで住所が変わり、現住所と登記簿上の住所が異なる場合、変更登記が必要となるが、これが2026年4月1日から義務化されることとなった。

 また同様に、結婚等による氏名変更登記も2026年4月1日から義務化され、氏名変更日から2年以内に変更登記を申請しなくてはならない。

 

義務化の背景と所有者不明土地問題

 

 従来、住所変更登記や氏名変更登記は任意であり、未登記でも罰則はなかった。しかし、2026年4月1日以降は義務化され、違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がある(過料の金額は、法律で定められた上限であり、実際の金額は個別のケースによって異なる可能性がある)。

 この義務化は、2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象となる。2026年4月1日以降の変更は変更日から2年以内、それ以前の変更は2026年4月1日から2年以内に登記が必要だ。

 住所や氏名の変更登記が義務化された背景には、「所有者不明土地問題」が存在する。

 市町村が行った2016年度の一筆地調査によると、調査対象の62万2,608筆のうち、登記簿のみで所在不明の土地は12万5,059筆に上り、そのうち66.7%が相続に伴う所有権移転の未登記、32.4%が住所変更の未登記によるものであった。

 所有者不明土地の増加は、道路整備や防災工事の遅延、土地の有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化など、さまざまな問題を引き起こす。国土交通省の試算によると、所有者不明土地による経済損失は、不動産の有効活用ができないことによる機会損失や、放置された不動産の管理不全コストによって、単年で約1,800億円、2040年までの累積で約6兆円にまで達するとされる。

 

国が講じてきた対策とスマート変更登記の導入

 

 この所有者不明土地問題の深刻さから、国は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を2018年に制定し、2022年の改正を経て法整備を進め、所有者不明土地の減少に努めている。

 

 

図形1

 

図形2

 

 

不動産登記制度の見直しもその一環であり、2024年4月には相続登記の申請が義務化され、2026年4月1日からは住所等変更登記が義務化される。

 住所等変更登記の義務化に先立ち、2025年4月21日から、法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携し、住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始された。 これは引越しや結婚等による住所や氏名の変更があった場合、あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をして登録しておくと、変更があった際に法務局が変更の事実を確認して、本人の了承を得たうえで、職権で変更登記をするというものだ。具体的には法務局から確認メールが届き、変更登録を承認すれば、法務局が自動的に変更登記を行うという仕組みである。この制度を利用することで、変更登記忘れによる義務違反を防ぐことが期待される。

 住所等変更登記の義務化は、不動産仲介業者にも影響を及ぼすだろう。顧客に対して、変更登記の必要性や手続きについて正確な情報を提供することは、トラブル防止につながる。また、スマート変更登記の利用を推奨することで、顧客の負担を軽減し、よりスムーズな取引をサポートできるだろう。こうした情報提供を進めることも、不動産業者にとって必要な役目であり、ひいては空き家活用・空き地活用の助けになることなので、情報周知をお願いしたい。

 

 

図形3

 
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本日は以上となります。

 

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次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

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