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媒介契約の種類
カテゴリ:失敗しない土地探しのコツ  / 投稿日付:2023/12/04 09:17

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

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媒介契約の種類

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今回は、前回お話しした媒介契約の種類をお話しさせていただきます。


1つ目は、一般媒介契約といいます。

複数の業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です。


2つ目は、専任媒介契約といいます。

特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。こちらでは、売主様も直接お客様を見つけることが出来ます。


3つ目は、専属専任媒介契約といいます。

特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。こちらでは、売主様は直接お客様を見つけることできますが、仲介業者を介して仲介しなければなりません。


一般的な不動産業者は、2つ目の専任媒介契約か、3つ目の専属専任契約を結ぶ事を第一に考えます。

なぜかと申しますと、一般媒介では、複数の業者に依頼することが出来る契約になります。

不動産業者は、何もすることなく販売できるのではなく、広告を入れたり、ポータルサイトに掲載したり、その他広告宣伝費や人的な活動を行う上で販売活動を行います。

全ての活動は、成功報酬の仲介手数料が原資であり、先程お話しした、1つ目の一般媒介で進めて、販売活動に多大なる経費をかけたが他社が、販売成立させた場合は一切の報酬や広告宣伝の費用もいただけず、赤字活動になってしまうからです。

このように、赤字にならないように一般の不動産業者は、専任媒介か専属専任媒介を、締結できるようにセールスをかけるのです。

それが、この3つの媒介契約関係性でございます。


この媒介契約を結ぶことで、いくつかの宅建業法上の義務が発生してきます。

例えば、定期的な販売活動の報告義務などでございます。その中で重要なことの一つに、流通機構への登録義務が発生します。通称「レインズ」といいます。この流通機構「レインズ」につきましては、後ほど詳しくお話しさせていただきます。

 



 

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本日は以上となります。

 

 

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