「2022年07月」の記事一覧(3件)
カテゴリ:失敗しない土地探しのコツ / 投稿日付:2024/04/15 08:54
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。
土地探しを始めると、なかなか、良い土地にめぐり合えなかったり、土地にかかる予算についてよくわからず、いつの間にか、家を建てるための土地探しから、土地探しだけが目的となってしまうのです。その結果、家族が幸せになるための家づくりが出来なくなってしまうのです。
「できるだけお得に不動産を購入したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。是非参考にしてください。
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土地探しの失敗事例 その8 ガラ問題
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不動産を購入したが、地盤に大きな石やコンクリートなどのガラがあり、コストがかかってしまう失敗事例がこのケースです。
売主様が個人の場合は、不動産売買契約において、瑕疵担保責任を負わないことが明確でない限り、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負わなければならないとされています。
そこで、売主が瑕疵担保責任を負いたくない場合は、瑕疵担保責任を負わない旨の約定することになります。この特約は、原則として効力を有するとされていますが、但し、売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合は、瑕疵担保責任は免責されません。
要するに、売主が個人の場合は、約条で瑕疵担保の責任を負わないということをうたえば免責になるという事です。
土地・建物に関わらず、個人が売主の場合は、瑕疵担保責任を負担しないのが一般的です。瑕疵とは、地中の埋設物のような隠れた不具合や欠陥のことで、土地に大木が立っているような誰が見てもわかることは、瑕疵とは言いません。
それから、不動産は現状で売買する場合が多いですが、どのような状態で物件を引き渡すかは、売主と買主の交渉です。買い手が他にもいる物件なら売主が有利ですし、そうでないなら逆になります。
「大木を撤去せよ」、「費用負担せよ」、「瑕疵担保責任を負いなさい」、これらの条件を求めることは交渉事としてはアリですが、売主は「それなら売るのはやめます」ということができますから、一方的に自分の希望をぶつけるようだと失敗する場合もございます。
購入前には事前に交渉して瑕疵担保を数か月でもつけるよう努力するべきでありますが、一般的には、3 か月ほどの瑕疵担保を付けるよう交渉します。
防衛ポイント 瑕疵担保の交渉をしましょう。
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本日は以上となります。
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カテゴリ:失敗しない土地探しのコツ / 投稿日付:2024/04/08 09:39
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。
土地探しを始めると、なかなか、良い土地にめぐり合えなかったり、土地にかかる予算についてよくわからず、いつの間にか、家を建てるための土地探しから、土地探しだけが目的となってしまうのです。その結果、家族が幸せになるための家づくりが出来なくなってしまうのです。
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土地探しの失敗事例 その7 前面道路
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不動産を購入したが、建て替えが出来ないケースや後々の生活に資料を招く失敗事例がこのケースです。
持分が無いがために、住宅ローンが下りない場合もあります。上下水の引き込み工事が出来ない場合もございます。掘削承諾、使用承諾など道路の権利関係はしっかりプロに相談してください。土地が気に入ったからと言って、全体を見ることを忘れずにしてください。
防衛ポイント 全面道路の権利関係をしっかり確認してください。
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本日は以上となります。
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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デジタル社会形成整備法に係る改正宅建業法が施行
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脱ハンコとペーパーレスを推進する「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日公布)に基づき、宅建業法関連の改正法令が令和4年5月18日に施行された。これにより不動産取引のデジタル化が本格解禁され、各業者・団体はその対応を迫られることになる。
宅建業法関連の改正法令等の施行
デジタル社会形成整備法に基づき、改正された宅建業法・同施行令・同施行規則が、令和4年5月18日に一斉に施行され、あわせて国土交通省は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改定した。また、国土交通省は、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(令和4年4月版)を公表した。
これらにより、従来は記名押印した書面の交付が求められていた①媒介契約締結時書面(業法34条の2)、②重要事項説明書(同35条)、③契約締結時書面(同37条)について、「電磁的方法による提供」を可能とする要件が整備され、宅建業者が関与する不動産取引のデジタル化が本格解禁された(レインズ登録証明書についても電磁的方法による提供が認められた)。
書面の電磁的方法による提供の要件
書面の電磁的方法による提供が可能だといっても、単にPDF化して提供先にメールで送りつければよいわけではない。宅建業法は、基本的に、①提供先の承諾と、②記名(押印)に代わる措置を講じた電磁的方法による提供を求めている。その詳細な要件は、上記各法令、解釈・運用の考え方、マニュアルに定められているが、主なものは以下のとおりである。
(1) 電子書面の提供方法は、(ア)電子メール等、(イ)Webページからのダウンロード、(ウ)USBメモリ等の交付に限り、紙に印刷可能なファイル形式で、電子署名やタイムスタンプといった改変防止措置を講じて提供する。
(2) 電磁的方法で提供することについて提供先の承諾を取得する。承諾の取得方法は、(ア)書面、(イ)電子メール等、(ウ)Webページ上の回答フォーム、(エ)USBメモリ等の受領に限り、(ア)以外は紙に印刷可能なファイル形式で取得する。
(3) 電子書面を提供した旨を提供先に通知し、改変の有無等を確認してもらう。
(4) 提供先から拒否の申し出がある場合や電子書面を閲覧できないトラブルを解消できない場合は、電磁的方法による提供を中止する。
今後の動向
改正借地借家法も施行され、公正証書によることが必要な事業用定期借地契約を除き、借地契約・借家契約も電子契約が可能となっている。
すでに本格運用が開始されているIT重説と組みあわせて、今後、売買契約・賃貸借契約について、電子契約等のデジタル化が推進されることになる。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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