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土地探しの失敗事例 その8 ガラ問題
カテゴリ:失敗しない土地探しのコツ  / 投稿日付:2024/04/15 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。

 

土地探しを始めると、なかなか、良い土地にめぐり合えなかったり、土地にかかる予算についてよくわからず、いつの間にか、家を建てるための土地探しから、土地探しだけが目的となってしまうのです。その結果、家族が幸せになるための家づくりが出来なくなってしまうのです。

 

「できるだけお得に不動産を購入したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。是非参考にしてください。

 

 

 

 

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土地探しの失敗事例 その8 ガラ問題

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不動産を購入したが、地盤に大きな石やコンクリートなどのガラがあり、コストがかかってしまう失敗事例がこのケースです。

 

売主様が個人の場合は、不動産売買契約において、瑕疵担保責任を負わないことが明確でない限り、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負わなければならないとされています。

 

そこで、売主が瑕疵担保責任を負いたくない場合は、瑕疵担保責任を負わない旨の約定することになります。この特約は、原則として効力を有するとされていますが、但し、売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合は、瑕疵担保責任は免責されません。

 

要するに、売主が個人の場合は、約条で瑕疵担保の責任を負わないということをうたえば免責になるという事です。

 

土地・建物に関わらず、個人が売主の場合は、瑕疵担保責任を負担しないのが一般的です。瑕疵とは、地中の埋設物のような隠れた不具合や欠陥のことで、土地に大木が立っているような誰が見てもわかることは、瑕疵とは言いません。

 

それから、不動産は現状で売買する場合が多いですが、どのような状態で物件を引き渡すかは、売主と買主の交渉です。買い手が他にもいる物件なら売主が有利ですし、そうでないなら逆になります。

 

「大木を撤去せよ」、「費用負担せよ」、「瑕疵担保責任を負いなさい」、これらの条件を求めることは交渉事としてはアリですが、売主は「それなら売るのはやめます」ということができますから、一方的に自分の希望をぶつけるようだと失敗する場合もございます。

 

購入前には事前に交渉して瑕疵担保を数か月でもつけるよう努力するべきでありますが、一般的には、3 か月ほどの瑕疵担保を付けるよう交渉します。

 

防衛ポイント 瑕疵担保の交渉をしましょう。

  

 

 

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本日は以上となります。

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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